最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)2016 決定
主 文
本件上告の申立を棄却する。
理 由
記録によれば、被告人は本件第一審判決に対し、別に控訴の申立をして控訴審の
審判を求めたものであるから、その判断に対する不服の申立でない本件申立は、不
適法である。
よつて刑訴法四一四条、三八五条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお
り決定する。
昭和四八年一〇月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 辻 正 己
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
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